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合名・合資会社の概要
行政書士中村岳司行政法務事務所
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株式会社概要
 合名会社は社員の債権者に対する責任の形で有限責任である株式会社の株主と有限会社の社員との違いがあります。つまり、合名会社の社員は会社債権者に対して直接・連帯の弁済責任が課せられています。会社債権者に会社が法人として責任を持つのは当たり前ですが同時に各社員も無限・連帯の責任を負うというのがこの会社形態の特徴です。

 機関の専門性についても自ずと株式会社・有限会社とは違ってきます。つまり、責任が重いことから各社員は原則として、各自が業務を執行し、会社を代表するという権限が与えられております。

 会社形態としては社員の個性が重要視されさらに会社運営に強く反映しますので、少人数の家族的会社運営目的に適合します。
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合資会社は、他の会社形態とは会社の基本である社員の構成が2種類に分かれている点で大きく違っています。株式会社・合同会社・合名会社では社員・株主はおおよそ同じ責任を持つ個々の集合体ですが、合資会社にあっては無限責任を持つ社員と有限責任を持つ社員とに区別されます。

 つまり、無限責任社員は合名会社の社員と同じように会社と共に、会社債権者に無限連帯の責任を負いますが、有限責任社員はその出資額を限度として有限の責任を負うのみになります。

 出資内容としても、無限責任社員は金銭・その他の財産のほか、労務・信用だけの出資でも社員になれます。また、有限責任社員は株式会社、有限会社と同様に金銭又はその他の財産の出資に限定されます。
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