新会社法の施行により確認会社の制度はなくなりました。次は参考資料としてご覧下さい。
会社設立トップページ 株式会社概要
合同会社の概要 合資・合名会社概要
商号(会社名) 代表取締役
監査役
本店所在地
相談フォーム
会社設立の流れ 設立の費用 FAXフォーム
取締役会
資本金
会社設立時印鑑
会社設立時定款
いろいろリンク
お役立ちリンク
株式譲渡制限
発起人
メ ー ル
事業目的 事業年度
発行可能株式総数
取締役
旧有限会社概要
参考資料
旧確認会社(一円会社)
*源泉徴収票の写し(直近入手可能なもの)
給与所得者
*市町村民税の特別徴収税額の通知書の写し(直近入手可能なもの)
*事業主が発行する雇用証明書(申請日前1か月以内に発行されたもの)
*健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
専業主婦
*非課税証明書(直近入手可能なもの)
学 生
*健康保険被保険者証の写し(被扶養者であることを示すもの)
*事業主が発行する退職証明書(申請日前1年以内の退職を証するもの)
失 業 者
*雇用保険被保険者離職票の写し(申請日前1年以内の退職を証するもの)
*雇用保険受給資格者証の写し(申請日において有効なもの)
*年金証書の写し
年金生活者
*非課税証明書(直近入手可能なもの)
会社の代表権のない役員
*会社の登記簿謄本(申請日前1か月以内に発行されたもの)
事業を廃止した者
*廃業届出書の本人控の写し(申請日前1年以内の廃業を証するもの)
会社の代表権のある役員を辞任したもの
*会社の登記簿謄本(申請日前1年以内の辞任を証するもの)
最低資本金特例の申請をすることができる「創業者」とは、事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立して、その会社を通じて事業を開始する具体的な計画を有する者をいう、とされています。

すでに個人事業を営んでいる方(所得税法上の事業所得のある方)や、会社の代表権のある役員は、「創業者」とはいえません。

創業者に該当しさえすれば、他の創業者又は創業者に該当しない者といっしょに確認会社を設立することは差し支えありません。(共に出資者・役員になる)
ただし、創業者が会社の代表者として運営する必要があります。
行政書士中村岳司行政法務事務所
電話・FAX:027-266-8710
姉妹サイト
車庫証明・名義変更web
Aceクーリングオフ代行