合同会社の概要
行政書士中村岳司行政法務事務所
合同会社とは、平成18年5月1日施行された「会社法」により出現した新しい会社形態です。

合同会社の社員はすべて会社の負う債務について有限責任を負います。構成は人的会社でありながら、社員の有限責任という点について合名・合資会社とは異なります。

株式会社の様な機関設計(株主総会・取締役・監査役等)や株主平等などの必要規定はなく、総社員の意思決定により会社の業務運営・定款変更等ができる、いわば、小回りのきく会社運営が可能な会社組織です。
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次の点が特徴的です。
1:各社員が個性を持つ「人的会社」として考えられます。しかし、法人ながら内部関係は組合的な一面をもちます。

2:社員の入社、持分の譲渡は原則全社員の一致を要する承認が必要です。

3:定款変更も原則、社員の全員一致によります。

4:業務執行権は原則、全社員が持っています。

5:社員は会社債務について間接有限責任である。
会社設立時の定款
会社設立時の印鑑
商号(会社名)
本店所在地
資本金
事業年度の決め方
事業目的
発起人
取締役
代表取締役
監査役
取締役会
株式譲渡制限
発行可能株式総数
会社成立後の届出等
 社員の個性が発揮できる合名・合資会社と同じ持分会社でありながら、出資社員の全員が有限責任ということで物的会社の株式会社のメリットもあわせ持つのが、この合同会社です。
また、定款自治が株式会社よりも広く認められているのも合同会社の利点です。


 ただし、会社法ができる際に付帯決議として、

・今後の利用状況により株式会社の計算等にかかる規制を逃れるため株式会社から合同会社に組織変更をするなど脱法的行為が顕著になった場合はり、その計算に関する制度のあり方について、見直しも検討される可能性がある。

・合同会社に対する課税は、会社の利用状況、運営実態等を踏まえ、必要があれば対応措置を検討する。

などが決議されています。

 つまり、今後の合同会社の利用状況によっては、合同会社の規定が見直される可能性を含んでいることになります。
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