会社設立時の定款の重要性と説明
行政書士中村岳司行政法務事務所
定款とは、会社の基本法で、会社の基本事項・ルールを定めたものです。会社の憲法とも言われています。
また、一度定めた定款は今後の会社の運営に少なからずの影響を持ち、定款の条項に反する運営はできません。さらに、定款の条項を変更する必要が出てきた場合、変更手続きにも厳重な制約があります。そのため、会社設立時の定款作成は慎重に会社の将来性等を見つめながら行わなければなりません。
定款の用紙サイズには特に決まりはありませんが、最近ではA4が主流です。また、紙ベースの定款から電子定款(FDに定款条文を電子化して書きいれます)に移りつつあります。

電子定款のいいところは何と言っても印紙代4万円が不要ということです。紙ベースの定款ですと「定款認証」費用として5万円+「印紙代」として4万円の計9万円がかかりますが、電子定款をつくりますと「定款認証」費用のみになります、つまり印紙代が免除。

ただし、この電子定款を利用するには定款を作成するときにいろいろな環境を整えなければなりません、そのための費用は多少かかってしまいます。当事務所のように電子定款のための環境整備が整った行政書士に依頼するのが経済的かつ確実かと思います。

 また、紙ベースの定款は長く保存しているなかで劣化してきますが、電子定款は半永久的に電子的に保存できるのも利点です。
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定款記載事項

絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の3種類に分かれます。
商号(会社名)
本店所在地
資本金
事業年度の決め方
事業目的
発起人
取締役
絶対的記載事項
代表取締役
監査役
取締役会
定款に必ず記載しなければならない事項です。これがないと定款自体が無効になります。

「商号」
「目的」
「本店所在地」
「設立に際して出資される財産及びその最低額」
「発起人の氏名及び住所」
株式譲渡制限
発行可能株式総数
相対的記載事項
こちらは必ず記載しなければならないというものではありません。つまり、無くても定款は無効にはなりません。ただし、記載しないとその効力は生じないということになります。

「現物出資」
「株式の譲渡制限」

などです。
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任意的記載事項
こちらは定款に記載するかどうかは自由です。

「事業年度に関する規定」
「定時株主総会の開催の時期」

などです。
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