会社設立の代行をいたします。
行政書士中村岳司行政法務事務所
代表取締役
代表取締役は、業務執行を担当し、対外的に会社を代表する必要常設の機関です。
「代表取締役の員数」
代表取締役は、1人以上いればO.Kです。
定款に2人以上の代表取締役を置くと明示することもできます。
「代表取締役の資格」
代表取締役は、取締役の中から選びます。
その他の資格としては、取締役の資格にも制約されますので「取締役の資格」を参照してください。
「代表取締役の選任と就任」
「代表取締役の退任」
代表取締役は、「取締役の地位の喪失」・「辞任」・「解任」・「定款所定の退任事由の発生」によって退任する。
「代表取締役の権限」
代表取締役は会社の代表者であり、会社の執行機関として、体内的及び対外的な業務執行をする。
また、それなりの責任も課せられることもあります。
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